最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)1091号 判決 1971年4月08日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人杉本粂太郎、同杉本俊明の上告理由第一点について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯しえないものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
同第二点について。
所論は、上告会社から被上告人東北製紙株式会社(以下、被上告会社東北製紙という。)に対してなされた本件所有権移転登記は、上告会社代表取締役松下広平の登記意思を缺く無効の登記であり、上告会社は右無効を主張するにつき正当の利益を有するから、原審が右登記の抹消を求める上告会社の請求を認めなかつたのは違法である旨主張する。
按ずるに、原審の適法に確定したところによれば、本件土地建物および機械器具類は、もと上告会社の所有であつたところ、上告会社から訴外浅見保芳へ、ついで同人から訴外秋田製紙株式会社(のちに東北板紙株式会社と商号を変更した。)へ、さらに同会社から被上告会社東北製紙へ順次譲渡され、右被上告会社の所有に帰したのであるが、上告会社代表取締役松下広平は、右浅見保芳に対する譲渡に際し、同人に対し、上告会社の社印、代表取締役の実印等本件土地建物の所有権移転登記手続に必要な印鑑、書類等を交付して事後処理一切を委ねており、その後、前記各譲渡に伴い、右社印、実印等も秋田製紙株式会社を経て被上告会社東北製紙に交付されていたので、同会社は、原判示のように、これを使用して、上告会社から中間を省略して直接被上告会社に対し無償譲渡を原因とする本件所有権移転登記を経由したというのである。
以上の事実によれば、被上告会社東北製紙のために経由された右所有権移転登記は、権利移転の経過においては真実と異なるものであるが、結局、現在の実体上の権利関係に合致するものであり、原判示のように、前記松下広平が右登記をなすことになかなか同意しようとしなかつたとしても、上告会社から他へ所有権移転登記がなされるにつき、同松下広平に全く登記申請の意思がなかつたということはできないから、上告会社は、右登記を無効として、その抹消を求めることは許されないと解すべきである。それゆえ、原審が上告人の右登記の抹消請求を排斥したのは正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田 誠 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三)